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事業承継・引継ぎ補助金申請支援サイト

事業承継やM&Aでお困りの中小企業経営者の方向けに、認定支援機関として事業承継・引継ぎ補助金の採択の支援を行っています。
これまでの豊富な補助金支援ノウハウを活用し、補助金の申請が初めての方でもしっかりと申請できるよう、着手金なしの成功報酬後払い方式でサポートを行っております。万が一不採択になった際にはお金を頂きませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。採択後の伴走支援もお任せ下さい。

更新情報

  • 事業承継・引継ぎ補助金9次公募が4/1から開始されます。
    事務局サイトはこちら https://jsh.go.jp/r5h/
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

事業承継・引継ぎ補助金の電子申請に必要なGビズIDプライムの取得はこちら

事業承継・引継ぎ補助金の電子申請に必須になるGビズIDプライムについてのお問合せは、当社ではなく、直接GビズIDの窓口までお願いします。手続きの進捗もWebサイトで確認できる機能が実装されました。
0570-023-797
【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)
未取得の方は急いで下記のボタンから取得をお願いします。
リンク先のGビズIDプライム作成からお願いします。印鑑証明書等の郵送が必要になるため約2~3週間かかります。

こんな課題はありませんか?

新型コロナで売上が下がっていて、売上を上げる取組をしなければいけない
事業を非対面化したいが、まだ成功するかどうかわからないので融資だけではキツイ
補助金が初めてで、具体的に何をどうしたら良いかわからない
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補助金は申請したからといって必ず採択されるものではありませんが、当社のサービスなら初めての方でもリスクなしに持続化補助金にチャレンジできます!
成功報酬は後払いのため、入金になった補助金から当社の支援報酬をお支払い頂けます。

事業承継・引継ぎ補助金は、小規模事業者の販売促進や、販売促進と合わせて行う業務効率化にかかる経費の最大3分の2(特別枠は4分の3)を国が補助してくれます。有効に活用して新型コロナによる影響を乗り越えていきましょう。

ユナイテッド・アドバイザーズの補助金支援の特長

《特長1》自社で実際に補助金・助成金を活用したノウハウを元にした下書様式
自社グループで実際に補助金・助成金をいち早く活用しており、採択を受けた事業計画書をもとにした下書き様式をもとに、自信を持って支援を行っています。単なる文章添削ではなく、自社の現状から事業再構築による事業成長までのストーリーや記載内容の具体的な修正案のご提案まで行って行きます(制度上作成代行はできません)。
《特長2》複数の専門家が在籍しているワンストップサービスによる支援
一つの専門分野しかない支援者では、受給したいと思った補助金が本当にぴったりなものかどうかの判断ができません。複数の専門家(税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナー)が在籍していますので、補助金・助成金・給付金など複数の公的支援の中からピッタリのものを、ご提案可能です。
《特長3》自信があるので着手金無しの完全成功報酬後払いでの支援
公的支援の専門家として不採択の際のリスクを申請者に負わせるのはフェアではないと考えています。当社では着手金無しで、しっかりと採択され、入金になった補助金から支援報酬をお支払い頂ける成功報酬制を採用しています(報酬の下限も設けていません)。万が一不採択の場合は報酬を頂きません。採択後の相談対応はもちろん、収益納付の対策、事務局や会計検査院の調査があった際のアフターフォローも含んでいます。
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認定支援機関の選び方のコツ

着手金についてよくわからない方も多いかもしれません。着手金は先払いになりますので、一度支払ってしまうと、たとえ不採択で補助金が出ない場合でも二度と返ってくることはないお金です。支援者が稼働するに当たり、タダ働きにならないために頂くお金です。認定支援機関によっては、本気度を測るハードルとして先にお金を払ってもらう方もいます。
また、高い採択率をうたっている支援者もいますが、件数が少ない場合や、駄目そうな計画を断れば簡単に高い採択率を出せます。認定支援機関検索サイトで実績を確認することができますが、直近の認定支援機関確認書を提出する補助金の実績しか載っていないため、本来の実績の一部しか掲載されていない点にご注意ください。
一般的に成功報酬率は15%~30%くらいの事が多いです。着手金が必要な支援機関はもう少し安いことが多いです。報酬率が安い場合は、報酬の最低金額が定められていたり、単なる添削のみとか、採択されたら支援終了という事もあり得ます。認定支援機関に拠っては、その後の支援が一切ないということもありますので、どこまで支援してもらえるのかを事前にしっかりとご確認ください。コストを節約する事が目的の場合は、認定支援機関に登録している銀行に直接お願いするのが最も安いと思います。専ら融資のサービスとして支援してくれていることが多いので、手厚いサービスを期待するのは難しいかと思います。
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補助金・助成金・給付金の違い

補助金は主に経済産業省中小企業庁などが交付している公的支援制度で、公募期間中に事業計画などを提出し、競争を勝ち抜いた事業者のみが活用できます。原則として交付決定が出た後に発注・支払・納品された補助対象経費が対象で、しっかりと資料を整理して実績報告を行わないと振り込まれません。振り込まれたお金は使い道自由です。法律で支援する方の資格要件はないことが多いですが、事業再構築補助金のように「認定支援機関」の登録をしていないと関与できない補助金が増えてきました(持続化補助金については制限がありません)。gBizIDの活用など代理や代行ができない仕組みになってます。
助成金は、主に厚生労働省が交付している公的支援制度です。申請受付期間中であれば要件を満たしている限り予算の範囲内で全件支給されます。原則として事前に計画を提出し、計画承認後に助成金の目的に沿った特定の取組や経費の支出を行って頂き、資料をそろえて支給申請を行わないと支給されません。適正・適法な労務管理を行っていることや、就業規則の改定などが必要になることが多いです。法令上社会保険労務士・社会保険労務士法人のみ支援ができ、事務代理・提出代行が認められています。一部電子申請が開始されましたが、基本的に紙の郵送です。
給付金については、持続化給付金、家賃支援給付金などに代表される、新型コロナなどで困っているなど特定の要件を満たした事業者に支給される公的支援制度です。基本的に締め切りまでに申請すれば全員もらえる簡便な支援制度で、支給までのスピードを重視した設計になっていることが多いです。補助金や助成金のように特別な取組が必要なく、受給した給付金の使い道は自由です。行政書士が申請の代行を行うことができる資格です。支給までのスピードを重視しなければ行けなかったため審査がゆるく、詐欺師などが暗躍し、不正受給が横行してしまったという問題が発生し政策の見直しが行われています。
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事業承継・引継ぎ補助金の概要

目的
事業承継・引継ぎ補助金の目的
令和 3 年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金は、中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取組を行う事業等について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的としています。本補助金は「経営革新」(創業支援方、経営者交代型、M&A型)と「専門家活用型」(買い手支援型、売り手支援型)に別れ、公募要領なども別々になっています。その他、再チャレンジに取り組むための廃業に係る経費の一部を補助する事業として、「廃業・再チャレンジ事業」も準備されています(当社では支援を行っておりません)。
対象者
事業承継・引継ぎ補助金を活用することができる対象者

1.経営者交代型 事業承継(事業再生を伴うものを含む)を行う個人及び中小企業・小規模事業者等であり、以下の①~③のすべての要件を満たすこと

① 事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者であること。
② 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している者であること。
③ 地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等を行う者であること。

2.M&A型 事業再編・事業統合等を行う中小企業・小規模事業者等であり、以下の①~③のすべての要件を満たすこと
① 事業再編・事業統合等を契機として、経営革新等に取り組む者であること。
② 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している者であること。
③ 地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等を行う者であること。

3.専門家活用型(買い手支援型) 事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業・小規模事業者等であり、以下の①~②のすべての要件を満たすこと
① 事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎ後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
② 事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎ後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等を行うことが見込まれること。

4.専門家活用型(売り手支援型) 事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源の引継ぎが行われる予定(又は行われた)の中小企業・小規模事業者等であり、以下の要件を満たすこと
地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合等により、これらが第三者により継続されることが見込まれる(又は継続された)こと。

※要件等については、今後の検討状況によっては変更があり得ることに留意すること。
※廃業費用を活用する場合に限って事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源の引継ぎが行われた者も対象とする。

補助金額
補助金としてもらえる金額の範囲(下限と上限)
経営革新事業:創業支援型(Ⅰ型)、経営者交代型(Ⅱ型)、M&A型(Ⅲ型) 補助上限600万円(補助下限100万円)
※生産性向上要件(付加価値額又は1人あたりの付加価値額の伸び率が年率3%を超える計画である事)を満たさない計画の場合補助上限400万円以内となります。
※いずれの型も、廃業を伴う場合は+150万円の上乗せ支援を活用することができます(少なくとも1つの事業所又は事業の廃止を伴う場合に活用可能)。

専門家活用事業:(買い手支援型、売り手支援型) 補助上限600万円(補助下限100万円)
※期間内にクロージングしなかった場合は補助上限は300万円以内となります。
※いずれの型も、廃業を伴う場合は+150万円の上乗せ支援を活用することができます(専門家活用型は関連する経営資源の引継ぎが完了しなかった場合は補助対象外になります)。
補助率
使った補助対象経費の何割が補助金として支給されるかの割合
補助率は、各取り組みに応じて1/2から2/3となります。
補助対象経費
どのような経費を使うと補助金が支給されるか

■経営革新【創業支援型】【経営者交代型】【M&A型】
店舗等借入費、設備費、原材料費、産業財産権等関連経費(国内・国外特許等取得費)、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、会場借料費、外注費、委託費(廃業支援費、在庫廃棄費、解体費(自己所有物)、原状回復費(借用物)、移転・移設費※創業支援型・M&A型のみ)

■専門家活用型【買い手支援型】【売り手支援型】
謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料(廃業登記費、在庫処分費(自己所有物)、解体費(自己所有物)、原状回復費(借用物))

※事業等の廃業を行う場合のみ括弧内の廃業費用を活用できる。
※専門家活用型の委託費のうFA業務または仲介業務にかかる、相談料、着手金、中間報酬及び成功報酬等の中小M&Aの手続進行に関する総合的な支援に関する経費等に関しては「M&A支援期間登録制度」に登録された、登録FA・仲介業者が支援したものに限り補助対象になります。

公募開始時期
事業承継・引継ぎ補助金の公募開始日と締め切り日はいつですか
本補助金の交付申請受付期間は、下記となっております。
9次公募 経営革新型、専門家活用型、廃業・再チャレンジ型 令和6年4月1日(月)~令和6年4月30日(火)17:00まで
メリット
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補助対象経費を支出することで、どのように販路開拓につながるのか(その根拠も)を具体的かつ説得力を持って事業計画に記載する必要があります。申請者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組である必要がありますので、ひな形の丸写しや、業者に提供された記載例や、他の申請者の申請書のコピペでは、不採択になります。

ご支援の流れ

STEP
1
お問合せフォームに必要事項をご記入のうえお送りください
STEP
2
メール添付で支援申込書をお送りします。
STEP
3
記入済みの支援申込書をお送りいただき、支援を開始します。
STEP
4
独自の下書き様式を活用しながら事業計画の添削を行い、交付申請の支援を行います。
STEP
5
採択されましたら、計画に従って経費の支出や書類の整理を行っていただきます。
STEP
6
実績報告を行っていきます。必要に応じてアドバイスを行います。
STEP
7
補助金の確定・入金後、当社の支援報酬をお振り込みください。
後年報告や万が一調査があった際のアフターフォローも行っていきます。
メリット
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よくあるご質問(FAQ)

Q
他の補助金・助成金を受けている場合でも申請できるのでしょうか
A
原則として、同一の事業や設備投資・経費支出に対して、複数の国の補助金を受給することはできません。ただし、他の国の補助事業とは別の事業を行う場合は、補助対象となり得ます。つまり、同じ経費を複数の制度で補助対象にする事が禁止されているということです。別な経費を使う取組であれば原則として複数の制度を活用することが可能です(各支援制度ごとに取扱が異なる場合があり得ます)。
また、持続化補助金は複数年公募が予定されていますが、同一の事業者が持続化補助金を活用できるのは、過去に採択されてから10か月以上経過後です。ただし、過度な重複を防ぐ趣旨で、若干の減点がありますのでご留意ください。
Q
認定支援機関への報酬は必要か。また、報酬は補助対象となるのか
A
事業承継・引継ぎ補助金は、認定支援機関への依頼が必須になるかどうかは未定です(前年は必須)。しかしご自分だけで事業計画を立案した場合、不採択になってしまうリスクが高まるため、実績のある認定支援機関がサポートする事が多いです。また、補助金申請の際の資料作成に係る経費(認定支援機関に対する事業計画策定のためのコンサル料等)は補助対象外となります。
当社の支援報酬は、着手金無しの成功報酬後払い方式で、交付決定額の30%税別でご支援を行っています。
Q
補助対象経費はいつから支出できますか
A
原則として、補助対象経費に関する発注、納品、支払は全て「交付決定後」である必要があります。交付決定日より前に発注や支払を行ってしまった経費は補助対象外となります。
Q
事業計画の作成代行をお願いできますか
A

事業計画の作成を丸投げで代行することはできません。あくまで事業計画は、認定経営革新等支援機関と申請者が一緒になって作成することが義務づけられており、丸投げでの作成代行をしてしまうと不採択になります。また、補助金の申請は、事業者自身が行っていただく必要があります(gBiziIDプライムは他者に使用させることができませんし、IPアドレス付きで操作履歴が残っています)。申請者は、事業計画の作成及び実行に責任を持つ必要があります。
事業計画の作成代行をうたう業者にはくれぐれもご注意下さい。特に着手金を支払ってしまうと不採択の場合でも戻って来ないことがほとんどです。

Q
補助金はいつ入金になりますか
A
原則、補助事業実施期間終了後(交付決定から半年程度経過後)実績報告期限までに事務局に実績報告を行い、事務局による支出経費の証憑を確認した後に支払いが行われます。入金までは時間を要しますので、資金繰りに不安がある場合は、合わせて融資を活用することをおすすめします。
Q
融資の支援や顧問は行っていますか
A
はい。別業務で創業時の融資を含め多数の融資の支援を成功報酬で行っております。資金的に心配な方もお気軽にご相談ください。
もちろんユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人で、税務顧問や申告書作成なども行っており、ユナイテッド・アドバイザーズ社会保険労務士法人で労務関係の手続きや給与計算、成功報酬での助成金の支援も行っています。事業再構築補助金で求められる伴走支援が可能な体制が構築できています。補助金の業務を受託する際に、顧問契約を必須にするというような取扱は行っていません。
Q
補助対象経費の支払いは、将来融資やファンドからの出資でまかなう予定ですが申請できますか
A
事業承継・引継ぎ補助金は、補助対象経費の支出を前提に、業態転換や多角化を含む新たな取組によ生産性向上や地域の経営資源の維持などの目標を実現して頂く政策です。補助対象経費の支出自体がおぼつかない計画の場合、採択される事はないと考えられます(逆を言うと、資金計画がしっかりしていると評価されやすいとも考えられます)。また、融資が出なかったり、ファンドからの出資が出なかった場合に計画を進めることができなくなるようでは、計画自体の作り込みが甘いという評価になりやすくなります。
補助金の受給を前提に、身の丈に合わない過大な投資計画を立案してしまうのは、会社や事業を危機にさらしてしまうことになり、冷静に経営の舵取りをして頂きたいと思います。そのため当社の支援条件として補助対象経費の支出を誓約して頂きますので、身の丈に合わない計画で採択されると、補助金が出ないばかりか、支援報酬のみ支払うことになってしまうリスクがありますので、くれぐれも補助金に踊らされずに、しっかりと利益や投資回収ができる計画立案をお願いします。もちろん当社からもご指摘させていただきます。
Q
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A
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お問い合わせ・支援申込はこちら

お問い合わせは、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。メールによりご対応させていただきます。緊急事態宣言中で対応できる人数に限りがありますので、メールでのご対応にご協力ください。なお、当グループでは各士業の業法違反になるため、紹介料をお支払いする類いの業務提携は全てお断りさせて頂いております。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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経営革新等支援機関(認定支援機関) 105313008012
情報処理支援機関 第16号‐21100020(18)
M&A支援機関登録済 12185314
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-11-14NKビル
TEL 03-6276-2841
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